建物 [調査・登記]

建物 [調査・登記]

建物の新築登記

[内容]
 建物を新築した場合は、完成後1ヶ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物の新築登記(建物表題登記)」を申請するよう義務づけられています。土地家屋調査士が所有者から依頼を受け申請を行います。融資を受ける際の抵当権設定の登記をするための前提の登記となります。ただし、マンションなどの集合住宅は一戸建ての建物と違った手続を必要とします。

新築

[必要書類]
 委任状、住民票、建築確認済証・検査済証、工事完了証明書、現地写真

建物の増築登記

[内容]
 建物の増築、一部の取壊し、倉庫を建築した場合は、工事完了日から1ヶ月以内に「建物の増改築登記(建物表題変更登記)」を申請することが義務づけられています。建物の面積などは固定資産税額の基準になります。

増築

[必要書類]
 委任状、住民票、建築確認済証・検査済証、工事完了証明書、現地写真

建物の変更登記

[内容]
 建物を居宅から店舗に変更するなど使用目的を変えた場合や建物が建っている土地が分割や合体で地番が変わった場合、1ヶ月以内に「建物の変更登記(建物表題変更登記)」を申請することが義務づけられています。なお、建物の使用目的(種類)は「居宅」「店舗」「事務所」「工場」など13種類が不動産登記規則で定められています。建物の種類により固定資産税額が変わってきます。

[必要書類]
 委任状、住民票、現地写真

建物滅失登記

[内容]
 建物を取り壊したり、火災で焼失した場合は、1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請
することが義務づけられています。建物滅失登記を申請すると、自動的に市区町村役場の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。

滅失

[必要書類]
 委任状、滅失証明書、現地写真